このページは、インターネット証券ランキング総合1位SBI証券によるNISAについて
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NISAのポイント
2014年1月から、軽減税率10%に変わる個人投資家への税制優遇策として「NISA(ニーサ)」が始まります!
※2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、2013年は10.147%、2014年以降は20.315%の税率となります。
NISAのイメージ図
毎年100万円の投資枠が設けられ、その枠内で対象の金融商品に投資した金額に対して、5年間の配当金、譲渡益等が非課税になります。
つまり制度を2014年から利用すると、2018年からの毎年の非課税投資総額は最大500万円になります。
なお、口座開設には3つの期間が設けられており、現在の制度では各期間内での金融機関の変更はできません。
SBI証券のNISA対象商品
また、一度開設すると4年間(2018年以降まで)は他の金融機関で口座を開設することはできません。
取扱い商品が豊富で、ニーズにあったお取引ができる金融機関を選びましょう!
SBI証券なら豊富な商品ラインナップでお客様のどんなニーズにもお応えします!
SBI証券のNISA口座なら、豊富な商品ラインナップ!
NISAの制度概要
概要 |
口座内の商品から発生する配当金(株式数比例配分方式のみ)、分配金、譲渡益が5年間非課税となります。 |
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対象者 |
口座開設をする年の1月1日現在において満20歳以上の居住者等 |
口座開設 |
1人につき1口座 ※複数の金融機関に同時にNISA口座を開設することはできませんのでご注意ください。 |
対象商品 |
上場株式、公募株式投資信託 等 |
非課税期間 |
5年間
※たとえば2014年分は2014年1月1日~2018年12月31日、2015年分は2015年1月1日~2019年12月31日の5年間が非課税になります。
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投資可能期間 |
毎年1月1日~12月31日(受渡日ベース)
※各年の当該期間にNISA口座を通じて買付けた額が非課税期間の対象となります。
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非課税投資上限額 |
年100万円
※投資信託の分配金再投資を含みます。なお再投資額を含めて年100万円を超えた場合は、超えた部分については課税対象になります。
※途中売却は可能です。ただし、売却部分の枠の再利用はできません。 ※投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。 ※5年間の非課税期間が終了した時点で保有する金融商品は、翌年開始される新たな投資枠に年100万円の投資額を上限に移管することができます。 |
NISA(ニーサ)をご利用いただくためには、NISA口座の開設が必要です。
NISAの活用法
国内株式
NISAは「利益が出た時に非課税になる」制度ですので、非課税メリットを最大限受けたい方には値上がり期待の大きい株式がお勧めです。国内株式なら、配当金+値上がり益が期待できます!さらに株主優待のある銘柄なら、優待も受けられます。
NISAでは一度売却するとその枠の再利用はできませんので、長期で保有できる銘柄を選びましょう。
景気に左右されにくく安定的なディフェンシブ銘柄(鉄道や医薬品、食料品など)や、配当性向の高い銘柄が長期保有に向いているといえます。
例えば、100万円で国内株式に投資。
毎年3万円の配当を受け取り、5年後に150万円で売却した場合には・・・
※あくまでもシミュレーションであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
まだNISA口座にお申込されていない方はこちら↓
外国株式
長期の成長を期待するなら、日本よりも海外の新興国が有望です!日本株も好調ですが、海外に目を向けるともっと上昇している国が沢山あります。過去5年間の株価推移を比較すると、その差は一目瞭然です。
確定申告なしで外国株式を非課税で取引できるNISAは魅力的ですね!
各国の株価指数の推移(2008年6月末~2013年5月末)
当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 (出所)SBI証券作成
例えば、100万円相当で外国株式に投資。
値上がりし、200万円で売却した場合には・・・
※あくまでもシミュレーションであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
まだNISA口座にお申込されていない方はこちら↓
毎月分配型投資信託
毎月の分配金を生活費や年金の足しにしている方にとっても、NISAは有効です!分配金にかかる税率は、2013年12月までは軽減税率10.147%ですが、2014年1月からは20.315%になりますので、毎月の手取り額がだいぶ減ってしまうかもしれません。
NISAなら分配金(普通分配金のみ※)を非課税で受け取って、月々のお小遣いを増やすことができます!
例えば、100万円で毎月分配型投資信託に投資。
毎月1万円、年間12万円の分配金を5年間受け取った場合には・・・
※元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAの非課税メリットは受けられません。
※運用状況によっては、分配金が支払われない場合がありますのでご留意ください。
まだNISA口座にお申込されていない方はこちら↓
低コストファンド
少しでも多くの投資成果をあげるためには、運用コストを抑えることも重要です。運用期間が長くなるとコストも膨らんでいきますから、コスト低減が資産を増やすポイントといえます!市場全体の動きに連動することを目指すインデックスファンドは、低コストで手軽に分散投資ができるのでお勧めです。国内株式だけでなく、NYダウや新興国株式などさまざまな指標に連動するインデックスファンドがあります。
100万円を一度に投資できない資産形成世代の方は、毎月の積立で運用しましょう。5年の非課税期間終了後も、翌年のNISA口座に移して最長10年間の非課税投資が可能です。
例えば、インデックスファンドを毎月8万円ずつ積立で買付し、年間96万円投資。
5年後に140万円で売却した場合には・・・
※あくまでもシミュレーションであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
まだNISA口座にお申込されていない方はこちら↓
バランス型投資信託
運用はしたいけれどリスクが怖い方や、初心者で何を買ったらいいかわからない方には、バランス型の投資信託がぴったりです。1本で株式や債券など複数の資産に投資することでリスクが低減でき、一度買付したら運用は専門家におまかせできるので管理も簡単です。市場環境に応じて資産配分を変更してくれるリバランス機能のついた商品なら、売却によって非課税枠が減少してしまうNISAにも適しています。
例えば、100万円でバランス型投資信託に投資。
着実に値上がりし120万円で売却した場合には・・・
※あくまでもシミュレーションであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
まだNISA口座にお申込されていない方はこちら↓
NISA活用のヒント
NISAの非課税額は一人最大500万円までですが、20歳以上のご家族全員分のNISA口座を作りましょう。
100万円も投資資金がないお子様やお孫様には、贈与で投資資金をプレゼントしてはいかがでしょうか?
贈与は年間110万円まで基礎控除枠(※2)がありますので、NISAの100万円は無税で贈与することができます!贈与は相続財産を減らす効果も期待でき、NISAとセットで利用することでご家族みんなで節税対策ができます。
一度に100万円渡す方法の他に、少しずつ贈与して年間100万円というような使い方も可能です。
※1 平成25年6月現在の法律等をもとに作成していますが、税制改正等により将来内容が変更される場合があります。
※2 詳細については、税務専門家等へのご確認をお勧めします。
NISA(ニーサ)をご利用いただくためには、NISA口座の開設が必要です。まずは口座開設キットをお申込みください!
NISA(ニーサ)(少額投資非課税制度)に関するよくあるご質問
1 証券会社を利用するメリット | 2 取扱商品について | 3 口座開設について |
4 非課税投資額について | 5 非課税となる税金について | 6 移管・引出しについて |
1 証券会社を利用するメリット
証券会社でNISA口座(少額投資非課税口座)を開設するメリットを教えてください。証券会社では、NISA(ニーサ)の対象となる多くの金融商品を取り扱っておりますので、資産運用ニーズに合わせて、制度を最大限にご活用いただけます。SBI証券なら、ネット証券屈指の豊富な商品ラインナップを低コストでお取引いただけます。
2 取扱商品について
SBI証券のNISA口座(少額投資非課税口座)で取引できる金融商品は何ですか?SBI証券では以下の商品の取扱いを予定しています。
・国内株式(国内ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)も含む)
※国内株式は、IPO、PO、立会外分売も対象になる予定です。
※9カ国:米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア
(海外ETFも取扱いがある場合は、海外ETFも含みます。)
(海外ETFも取扱いがある場合は、海外ETFも含みます。)
国内株式の信用取引は対象になりますか。
信用取引はNISA(ニーサ)制度の対象とはなっていません。
※現引き・現渡しも対象外です。
海外ETFも対象になりますか。
海外ETFもNISA(ニーサ)制度の対象となります。
3 口座開設について
NISA口座(少額投資非課税口座)開設基準を詳しく教えてください。「口座開設をする年の1月1日現在において満20歳以上の居住者等」が対象となります。
2014年(平成26年)からはじまる年を例に詳しく説明しますと、下記を満たしていることが条件となります。
2014年1月1日現在で満20歳以上であること
日本国内に居住していること
※未成年のお客様および法人のお客様は対象外となりますのでご注意ください。
NISA口座(少額投資非課税口座を開設するために、あらかじめ何か準備が必要ですか?
NISA口座(少額投資非課税口座)の開設には、以下の書類が必要となりますので、お客さまご自身でご用意をお願いします。
当社からお送りする「非課税適用確認申請書 兼 非課税口座開設届出書」
2013年(平成25年) 1月1日現在の住所を証明する書類として「2013年(平成25年) 1月1日現在の住所が記載された住民票の写し」
2013年(平成25年)1月1日以降に、引越しをして住所が変わっています。この場合は必要な書類は何ですか?
2013年(平成25年) 1月1日以降、転居等により住所が変更されている場合には2013年(平成25年)1月1日現在の住所を証明する以下の書類が必要になります。
2013年1月1日現在で居住されていた市区町村が交付する「住民票の除票の写し」
運転免許証等の現在お住まいの住所を確認できる本人確認書類
※「住民票の除票の写し」の他、「戸籍の附票の写し」でも手続き可能です。
※「住民票の除票の写し」などの詳しい請求方法は市区町村によって異なりますので、該当する自治体に直接お問い合わせください。
※当社ご登録住所を変更いただいていない場合には、速やかにご登録住所の変更をお願いいたします。
※「住民票の除票の写し」などの詳しい請求方法は市区町村によって異なりますので、該当する自治体に直接お問い合わせください。
※当社ご登録住所を変更いただいていない場合には、速やかにご登録住所の変更をお願いいたします。
「2013年(平成25年)1月1日現在の住所が記載された住民票の写し」の発行日は今現在の日付でいいのですか?
はい、大丈夫です。ただし「住民票の写し」の有効期限は制度上6ヶ月とされておりますので、仮に4月1日時点でご用意いただいた「住民票の写し」は、10月1日以降には確認書類としてご利用いただくことができませんのでご注意ください。
※2013年(平成25年)10月1日前までに当社に「住民票の写し」をご返送いただく場合、制度上、2013年(平成25年)4月1日以降に発行された当該「住民票の写し」のご提出が必要となりますのでご注意ください。
※当社に書類をご提出いただくタイミングにつきましては、詳細が決まり次第、WEBサイト等でご案内する予定です。
※当社に書類をご提出いただくタイミングにつきましては、詳細が決まり次第、WEBサイト等でご案内する予定です。
2013年(平成25年)10月1日以降に転居を予定しています。その場合、現時点で申し込みをしてもいいのでしょうか?
国内に居住される方であれば、大丈夫です。転居された際に当社ご登録住所の変更をお願いいたします。ご登録住所の変更方法は下記(住所変更について)よりご確認ください。
自分が資料請求をしたかどうかは、どこで確認することができますか?
ログイン後の「口座管理」>「登録情報一覧」>「お取引関連・口座情報」>NISA口座(少額投資非課税口座) 欄でご確認いただけます。
家族がそれぞれNISA口座(少額投資非課税口座)を開設することはできますか?
はい。ご家族の方がNISA口座開設基準を満たしていれば、1人1口座開設することができます。
<NISA口座開設基準>
口座開設をする年の1月1日現在で満20歳以上であること
日本国内に居住していること
※未成年のお客様および法人のお客様は対象外となりますのでご注意ください。
4 非課税投資額について
毎年100万円の非課税投資額を使わなかった場合、翌年に繰り越して利用できますか?使わなかった投資枠を繰り越すことはできません。翌年新たな非課税投資枠100万円が設定されます。
売却後に非課税投資枠を再度利用することはできますか?
投資期間内であっても、一度、売却した投資枠を再度利用することはできません。100万円の投資額は「新たな買付け」を行うことができる投資枠とご理解ください。
例)NISA口座(少額投資非課税口座)で株式を80万円で買付し、同一年内に95万円で売却した場合 非課税口座では同一年内に20万円(=100万円-80万円)以内で新たに買付ができます。
したがって、95万円で売却して空いた非課税枠(80万円分)の再利用はできません。
NISA口座(少額投資非課税口座)の時価評価額合計が100万円を超えた場合は、年間累積投資金額に影響はありますか?
時価評価額合計が100万円を超えた場合でも、年間累積投資金額には影響はありません。
NISA口座(少額投資非課税口座)開設年に、時価評価額合計が100万円を超えた場合でも、年間累積投資金額が100万円を超えていなければ、追加で投資することは可能です。
5 非課税となる税金について
NISA口座(少額投資非課税口座)での譲渡益や配当金・分配金の非課税金額に上限はありますか?非課税投資額に対しての譲渡や配当金・分配金等は非課税となりますので、非課税金額には上限はありません。
上場株式の配当金を非課税にするために、配当金受領方法は何を登録したらいいですか?
配当金の受領方法を、証券会社の口座へ入金される「株式数比例配分方式」に登録することで、NISA口座(少額投資非課税口座)で保有している株式等の配当金が非課税になります。
「株式数比例配分方式」以外を登録している場合や配当の権利確定日以降に同方式を登録している場合、NISA口座(少額投資非課税口座)で保有している株式であっても配当金は非課税とはなりませんのでご注意ください。
NISA口座(少額投資非課税口座)での損失を、一般口座や特定口座と損益通算することはできますか?
NISA口座(少額投資非課税口座)での譲渡はすべて非課税になりますので、例え、損失があっても税制上、損失とはみなされません。
また、NISA口座(少額投資非課税口座)は、他の口座とは別で管理する必要があるため、NISA口座(少額投資非課税口座)での損失は、特定口座(特定預り)や一般口座(一般預り)等、他の口座の利益との損益通算や、損失の繰越控除はできません。
NISA口座開設前から保有している金融商品は、NISA口座(少額投資非課税口座)での非課税の対象になりますか?
現在、すでに保有されている金融商品は対象となりません。
NISA口座(少額投資非課税口座)でお買付けされ、NISA口座(少額投資非課税口座)で譲渡された場合に非課税の対象となります。
6 移管・引出しについて
一般口座や特定口座に保有している株式や投資信託をNISA口座(少額投資非課税口座)へ移管することはできますか?現在、一般口座(一般預り)、特定口座(特定預り)保有されている金融商品をNISA口座(少額投資非課税口座)に移管することは制度上できませんのでご注意ください。
NISA口座(少額投資非課税口座)で保有する金融商品を一般口座や特定口座に移管することはできますか?
はい、可能です。
なお、実際にお買付けされた価格や日ではなく、制度上、移管した金融商品の取得価格は移管時の時価に、取得日は移管日となります。
5年の非課税期間を経過したときに保有している金融商品はどうなりますか?
5年を経過した際に保有していた金融商品は下記のいずれかの取扱いになります。
翌年開始される新たな投資枠に年100万円の投資額を上限に移管することができます。
一般口座や特定口座に移管することができます(実際にお買付けされた価格や日付ではなく、制度上、移管した金融商品の取得価格は移管時の時価となり、取得日は移管日となります)。
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